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育休中にボーナス(賞与)はもらえるの?所得税や金額はどうなる?

育休中 ボーナス
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育休中にボーナス(賞与)がもらえるのかについてまとめています。

育休に入ると気になるのがお金のことですよね。

育休中のボーナスってもらえる人ともらえない人がいるけど、その違いはなんだろう?

育休中にボーナスをもらえたとして、その金額はいくらくらい?

そんな疑問をまとめました。

わたしは育休中にボーナスをもらうことができたのですが、実際にどのくらいの金額をもらうことができたのかも公開しちゃいます。

この記事にはこんなことが書かれています。

  • 育休中にボーナスをもらえる条件
  • 育休中にもらえるボーナスはどのくらいなのか

なぜわたしが育休中にボーナスをもらうことができたのか、その理由を解説しちゃいますね!

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もっと詳しく知りたい場合は育休中の副業・在宅ワークをチェックしてみてくださいね。

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育休中にボーナス(賞与)をもらえるかは会社による

結論から言うと育休中にボーナスがもらえるかどうかは会社の就業規則によります。

というのも給与は法律で定められているものの、ボーナスについては法律での定めがなく会社に委ねられているからです。

TwitterなどのSNSを見ていても様々ということが分かります。

まずは会社に入社したときに配布されている就業規則や給与規定を確認してみてください。

例えばわたしの勤めている会社の場合は以下のように定められています。

  • 算定対象期間に育児休業期間が含まれる場合、出勤日により日割りで計算した額を支給

実際にわたしがもらえたボーナスの状況はこんな感じでした。

  • 育休に入る前のボーナス算定対象期間分が育休中に支給された
  • 育休中はボーナス対象としてカウントされなかった
  • 算定対象期間中に育休が含まれていたので出勤日を日割りで計算した額を支給された

特に育休中の期間分のボーナスの割合などは会社によって規定が違うのでチェックが必要です。

育休を取ることが当たり前になっている会社では規則に記載されていますが、育休自体が珍しい会社だとはっきり明記されていないこともあります。

その場合は、人事や総務に確認をとるようにしましょう。

また、育児介護休業法で以下のように定められています。

育児休業中に賃金を支払わないこと、退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間分は日割りで算定対象期間から控除することなど、専ら休業期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いに該当しませんが、休業期間を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、「不利益な取扱い」に該当します。

参考:就業規則における育児・介護休業等の取扱い

つまり、算定期間が全て育休中であれば会社側はボーナスを支払う必要がないんですね。

逆に支給される条件を満たしていて、ボーナスがもらえるはずなのにもらえないという場合は違法になりますのですぐに会社に連絡しましょう。

あず
あず
わたしは育休をとって初めてちゃんと会社の就業規則をチェックしました。

育休中のボーナス(賞与)はいくらもらえる?

育休中 ボーナス

さて、実際に育休中のボーナスはどのくらいもらえるのでしょうか。

前提としてわたしの会社のボーナスの制度を簡単にご説明します。

①産休中は出社として算定
②育休中は欠勤扱いで出勤日を日割り計算
③会社の業績によって平均支給月数が決定
④個人の業績によって支給月数から加点や減点

わたしが育休中にもらえたボーナスは「育休に入る前の算定期間のボーナス」でした。

具体的には育休中の12月にボーナスをもらうことができたのですが、12月のボーナスは育休に入る前の勤務期間がまるまる該当していました。

そのため、満額での支給となりました。

代わりに復帰後の夏のボーナスは算定期間が一部が産休中、他は育休中だったので産休中は出社扱い育休中は欠勤扱いで日割りでの計算となりました。

育休に入る前の具体的なボーナスの金額は以下の通りです。※多少金額は変えています。

  • 支給額:62万円
  • 手取り額:50.7万円

これが育休中にもらうボーナスだとこうなります。

  • 支給額:62万円
  • 手取り額:58.7万円

なんとボーナスの手取りが50万円ほどだった場合、育休中にもらった方が8万円も高くなります。

つまり同じ金額をもらえる場合は育休中にボーナスをもらった方が高くなります。

次の章で具体的に解説していきますね。

育休中のボーナス(賞与)の税金はどうなる?

結論から言うと育休中のボーナスはひかれる税金が減ります。

先ほどの支給額と手取り額の内訳を見てみましょう。

育休前のボーナス
  • 支給額:62万円
  • 健康保険料:3万円
  • 厚生年金保険料:5万円
  • 雇用保険料:3千円
  • 所得税:3万円
  • 手取り額:50.7万円
育休中のボーナス
  • 支給額:62万円
  • 雇用保険料:3千円
  • 所得税:3万円
  • 手取り額:58.7万円

育休中は健康保険料、厚生年金保険料が免除されます。

ただし雇用保険料、所得税は免除されないので気を付けてくださいね。

基本的には会社がやってくれるところがほとんどかと思いますが、下記の育児休業保険料免除制度を申請することによって健康保険料や厚生年金保険料の免除が受けられます。

あず
あず
こういう制度はきちんと確認しよう。

ただし育休の日程によっては社会保険料の免除が受けられないので注意が必要です。

保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

育児休業保険料免除制度

つまり9/29に育休を終了した場合は翌日(9/30)の月の前月(8月)まで保険料が免除されるのに対し

9/30に育休を終了した場合は翌日(10/1)の月の前月(9月)まで保険料が免除されます。

たった1日の違いで、ボーナスの保険料分として10万円近く変わってしまうので、注意したいですね。

もっと詳しく知りたい方は育休の終了日をいつにする?を見てみてください。

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育休中にボーナス(賞与)をもらっても育児休業給付金は減らない

育休中に給料をもらうと育児休業給付金の金額は減ることがありますが、ボーナスをもらっても育児休業給付金が減ることはありません。

ボーナスは「賃金」ではなく「賞与」という扱いになり、育児休業給付金には影響がないです。

育児休業給付金の手当ての額に関係するのは会社から払われている「賃金」に対してです。

なのでボーナスをもらって育児休業給付金が減ったらどうしよう…と心配している人も安心してくださいね。

育休中にボーナスはもらえるのかまとめ

最後に改めて育休中のボーナスについてまとめておきます。

ポイントは3つ。

  • 育休中のボーナスは会社の規定による
  • 育休中のボーナスは保険料が免除され、手取りがかなり増える
  • 育休中にボーナスをもらっても育児休業給付金は減らない

育休中はもらえるお金も減ってしまうので、できればボーナスがもらいたいですよね。

育休の終了日によってはもらえる額が数万円も変わってしまうこともあるので、育休の知識は取り入れておいた方がいいです。

まずは育休中にボーナスが支払われるのかどうか会社にしっかりと確認しましょう。

それでは今回はこの辺で。あずでした。

あず
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